児童手当の手続き
児童手当の手続き(引越し前)
7歳未満の子供がいて、児童手当を受給している人が、異なる市町村区へ引越しする場合、引越し前の住所の市町村区の役所へ「児童手当受給事由消滅届」を提出する必要があります。
提出と同時に、前年度の住民税の課税証明書、または所得証明書を発行してもらいます。
なお、同じ市町村区へ引っ越すする場合は、住所変更届を提出するだけで構いません。
児童手当の手続き(引越し後)
引越し後には、新しい住所の市町村の役所に行き、「課税証明書」を持っていき、児童手当の認定申請を行いましょう。
児童手当とは
児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童のいる家庭の生活を安定させ、また、児童の健全な成長を促す目的で、児童手当の制度が生まれました。
児童手当の支給額
児童手当の額は、受給者ごとに0歳から18歳までの児童が何人いるか、児童が何歳かに応じて決定されます。
児童が3歳未満の場合は月額15000円、3歳以上小学生以下の場合、2人目まで10000円、3人目以降は15000円が支給されます。